認定司法書士であれば、「訴訟物の価額が140万円以下の民事事件」について相談を受け、依頼者の代理人として賃金返 還請求、建物明渡請求、賃料請求、請負代金請求等についての「訴訟行為」や、相手方との直接「交渉」を行うことができます。
代理権の範囲を超える民事事件、または遺産分割調停や離婚調停など民事事件以外の裁判手続きについては、「関係書類の作成」を通して支援したします。
認定司法書士
簡易裁判所で取り扱うことのできる民事事件(訴訟物の価額が140万円以内の請求事件)に対する、訴訟行為や裁判外の 和解手続等について、代理する業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士。
当事務所の司法書士は、認定司法書士として認められていますので、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます。
簡裁訴訟代理等関係業務
簡易裁判所における代理業務の対象となる手続
- ①民事訴訟手続
- ②訴え提起前の和解手続(即決和解手続)、及び支払督促手続
- ③訴え提起前における証拠保全手続または民事保全手続
- ④民事調停手続
- ⑤少額訴訟債権執行手続
- ⑥仲裁事件の手続
- ⑦裁判外の和解の各手続について代理する業務
- ⑧筆界特定手続について代理をする業務

裁判所・検察庁に提出する書類の作成
裁判所へ訴えを起こす際の訴状、訴えられた場合の答弁書、裁判の進行に応じて提出する準備書面、また、民事調停の申立書などの作成を行います。
- 詳しくお話を伺い、証拠や参考になる書類も確認しながら適切な書面を作成します。
- お客様自身が行う裁判に対し、訴状、答弁書の作成や裁判の進行等についてアドバイスをし、訴訟をサポートいたします。
代理できるもの
●訴状、準備書面などの裁判所提出書類の作成
- ⇒ 訴状、答弁書、支払督促申立書、督促異議申立書(少額訴訟の訴状も作成できます)
●少額訴訟や簡易裁判所での通常訴訟の代理
- ⇒ 原告(裁判を起こした人)、被告(裁判を起こされた人)、どちらの訴訟代理でも行えます。
● 相手方との代理交渉
● 内容証明郵便の作成
あくまでも簡易裁判所における訴訟の代理で、高額な訴訟であったり、提訴された場合などは代理できません。また、家事事件や刑事事件についても代理権はありません。
このようなときは、ご相談ください。
- 貸したお金を約束通りに返してもらえない
- 借りていた部屋を退去したのに、敷金をかえしてくれない
- 貸している部屋の賃料を払ってくれない
- 借金を返すことができない
- 地代や家賃等でトラブルがある
- 取引先から売掛金が回収できない
- 相続の放棄をしたい
- 相続がまとまらないため調停を申し立てたい
- 相続人が行方不明で話し合いができない
- 交通事故の損害賠償を請求したい
- 振り込め詐欺の被害にあった
- マルチ商法に誘われて被害にあった
- 意図しない契約をした場合には、クーリングオフを利用したい
- 離婚に関わる裁判書類作成手続を相談したい
- 犯罪の被害にあって、告訴したい
- 会社から賃下げや格下げを一方的に言い渡された
- 会社から突然解雇された
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司法書士・行政書士 山田康太法務事務所

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