不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することのより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
Aさんの不動産をBさんが買うと、その所有者がAさんからBさんへと変わります。これを法律的には「AからBに所有権が移転した」と言います。不動産売買の場合は、通常このことを登記簿に記録します。不動産に関する権利を第三者に対して主張するためには、登記をしなければならないからです。
代金の支払いを伴う売買とは異なり、無償で相手方に財産を与え、相手方がそれを受け入れることで成立する契約を贈与といいます。贈与によっても不動産の所有権が移転しますので、売買と同様に所有権移転の登記を申請します。
贈与による登記には、土地売買や住宅関係登記のような登録免許税の軽減措置がなく、印紙代がやや高額になります。
また、贈与税がかかることにも注意が必要です。
※ 司法書士が「贈与契約書」を作成します。
新築した建物は登記簿に記載されていません。そこでまず、建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記録する「建物表題登記」をすることになります(土地家屋調査士)。その後に、司法書士が、所有権などの法的権利を第三者に対抗するための「所有権保存登記」を申請することになります。
建物の建築資金について金融機関から融資を受けた場合などに、担保として抵当権設定登記をします。
抵当権設定登記が完了すると、金融機関用に登記識別情報通知書が交付されます。
不動産の登記名義人が引越しや結婚などで住所・氏名が変わったとき、住民票の記載を変えたからといって登記簿まで自動的に書き換わるわけではありません。登記名義人住所(氏名)変更登記を申請します。
住宅ローンの借入をする際に、ほとんどの場合はその土地や建物に抵当権を設定する登記をします。しかし支払いが完了した後、その抵当権の登記は自動的に消えるのではなく、登記簿上の抵当権は当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、いろいろな不都合が生じます。
住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。