認定司法書士は、法務大臣の認定を受けた司法書士であり、簡易裁判所における民事事件について代理業務を行うことができます。
当事務所の司法書士は認定司法書士であり、簡易裁判所における訴訟代理等の業務に対応しております。
認定司法書士は、訴訟物の価額が140万円以下の民事事件について、代理人として裁判手続および相手方との交渉を行うことができます。
主な対応手続は次のとおりです。
当事務所では、裁判所へ提出する書類の作成にも対応しております。
書類作成を通じて、裁判手続きを支援しております。
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
当事務所では、遺産分割調停の申立書および関係書類の作成を行い、手続きを支援しております。
相続手続、遺言書作成支援および成年後見業務の実務経験を踏まえ、財産関係を整理したうえで書類を作成することが可能です。
簡易裁判所の管轄を超える事件や、家庭裁判所の事件(遺産分割調停、離婚調停など)については、代理人として対応することはできませんが、書類作成により手続きを支援することが可能です。
必要に応じて弁護士等の専門家をご紹介しております。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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相続・遺言・成年後見対応
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