相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利義務を、相続人が引き継ぐことをいいます。
相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借入金などの債務も含まれます。
そのため、相続手続きでは、相続人および相続財産を正確に確認したうえで、必要な手続きを進めることが重要となります。
当事務所では、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記など、相続に関する手続きに対応しております。
相続手続きは、一般的に次のような流れで進みます。
戸籍を収集し、相続人を確定します。
預貯金、不動産などの財産内容を確認します。
相続人全員で財産の分け方を決定します。
当事務所では、遺産分割協議書の作成などの手続きを行っております。
不動産の名義変更など、必要な手続きを行います。
当事務所では、これらの手続きを一貫して対応しております。
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
当事務所では、遺産分割調停の申立書および関係書類の作成を行い、手続きを支援しております。
相続手続、遺言書作成支援及び成年後見業務の実務経験を踏まえ、財産関係を整理したうえで書類を作成することが可能です。
遺言とは、生前にご自身の財産の承継方法を定めておくものです。
遺言を作成しておくことで、相続人間のトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを行うことが可能となります。
遺言には、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式があり、それぞれ法的な要件を満たす必要があります。
当事務所では、公正証書遺言の作成支援など、遺言に関する手続きにも対応しております。
司法書士・行政書士
山田康太法務事務所
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